2021年11月20日

業態転換支援事業


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所



税理士法人 入江会計事務所の山中です。

本日は【業態転換支援事業】についてご紹介させて頂きます。

こちらの助成事業については、売上が落ち込んでいる都内の飲食事業者が新たなサービスにより
売上を確保する取り組みを応援する助成事業となっております。


申請対象者は、東京都内で飲食業を営む中小企業者となっております。


助成額については、最大100万円となっており、
助成率については、助成対象経費に4/5以内となっております。


助成対象経費は下記の通りになります。
@ 販売促進費(チラシ、PR動画、広告掲載費 など)
A 車両費(宅配用バイクリース代、台車 など(車両の購入費は対象外))
B 器具備品費(Wi-Fi導入費、タブレット端末、梱包資材 など)
C その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 など)


申請受付期限が令和3年12月31日(消印有効)となっております。
現在確定している分はこちらの申請が最後になります。
令和4年以降にこちらの助成事業が行われるかはわからないため、
もしご興味のある事業者様は、早目のご対応をお願い致します。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html



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posted by 山中 at 00:00 | Comment(0) | 日記

2021年09月21日

港区創業再チャレンジ支援事業補助金


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


税理士法人 入江会計事務所の山中です。


本日は【港区創業再チャレンジ支援事業補助金】をご紹介いたします。


こちらの補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、倒産又は廃業した事業者で
港区内で改めて創業しようと考えている事業者を応援しようといった制度になっております。


補助限度額:100万円(広報費のみの場合は30万円程度)

補助率:2/3

補助対象経費:店舗等借入費、設備費、広報費


港区内で創業を考えられている事業者様はぜひご活用頂き、
創業時の初期費用の軽減に充てて頂ければと思います。

https://www.minato-ala.net/guide/kaigyo/challenge_shien.html



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posted by 山中 at 08:55 | Comment(0) | 日記

2021年09月07日

東京都中小企業者等 月次支援給付金


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


税理士法人 入江会計事務所の山中です。

本日は【東京都中小企業者等 月次支援給付金】をご紹介させて頂きます。

こちらの制度の内容としては、国が行っている月次支援金と同様の部分が
ほとんどのため、ポイントだけご説明させて頂きます。


@ 売上50%減の中小企業者等

  給付額:法人 5万円
      個人事業主 2.5万円

A 売上30%〜50%減の中小企業者等
  国の制度の対象外の事業者のため
  給付額:法人 10万円
      個人事業主 5万円

B 売上70%減の酒類販売事業者
  給付額:法人 40万円
      個人事業主 20蔓延

国の制度を見て対象外だと思い込んでいる方もAに該当する可能性がございますので、
今一度ご確認頂ければと思います。
詳細については下記のURLよりご確認ください。
(参照: https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/



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posted by 山中 at 12:00 | Comment(0) | 日記

2021年04月21日

低感染リスク型ビジネス枠


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


税理士法人 入江会計事務所の山中です。


本日は小規模事業者持続化補助金に新たに『低感染リスク型ビジネス枠』が
創設されましたのでご紹介させて頂きます。


こちらの補助金については、新型コロナウイルス感染症の感染防止と事業継続を両立させるための
対人接触機会を減らす投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、
生産プロセスの導入等の取組みを支援するため、その経費の一部を補助するものとなっております。


補助対象者

小規模事業者支援法に基づく小規模事業者
※法人の場合は株式の保有関係など、その他細かな要件もありますので、
 そちらについては公募要領をご確認下さい。



補助対象事業

新型コロナウイルス感染症の感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会を減らす投資を行う事業



補助率

補助対象経費の3/4



補助上限

100万円



補助対象経費

@機械装置等費  A広報費  B展示会等出展費(オンラインによる展示会等のみ)  C開発費

D資料購入費  E雑役務費  F借料  G専門家謝金  H設備処分費  I委託費

J外注費  K感染防止対策費


公募締切日

第1回:2021年5月12日

第2回:2021年7月7日

第3回:2021年9月8日

第4回:2021年11月10日

第5回:2022年1月12日

第6回:2022年3月9日



注意点

gBizIDの登録が必要となっております。
登録には2〜3週間程度かかるようなので、申請される際はスケジュール管理にご注意下さい。


申請方法や公募要領については、下記のURLから確認ができます。
ぜひご活用ください。

https://www.jizokuka-post-corona.jp/



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posted by 山中 at 08:44 | Comment(0) | 日記

2021年03月22日

一時支援金


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税理士法人 入江会計事務所の山中です。

先日、飲食店以外の中小企業者にも一定の一時金が支給されることを
紹介させて頂きましたが、詳細な情報が出てきましたので改めてご紹介させて頂きます。

対象者

@飲食店が時短営業を行っていることにより売上が減少した事業者

A主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者

BAの事業者への商品・サービス提供を行う事業者


要件

・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

・2021年の1月、2月又は3月のいずれかの売上が、2019年又は2020年の同月の売上と比べて
 50%以上減少していること


支給額

法人:上限60万円

個人:上限30万 円


支給額の算出方法
2019年又は2020年の1月〜3月合計売上-2021年の対象月(50%以上減少した月)×3カ月
※支給額が上記上限を超える場合は上限額


申請の流れ

@一時支援金申請サイトにて仮登録を行う
( 申請サイト: https://ichijishienkin.go.jp/

A登録確認機関で事前確認を受ける

B申請サイトにて必要事項の入力及び必要書類の添付を行い申請を行う


既に申請がスタートしておりますので、ご自身の事業が該当するかご確認頂き、
申請期限である5月31日までに申請を行って頂ければと思います。

( 参照: https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0322



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2021年02月04日

緊急事態宣言に伴う中小企業の一時金について


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


税理士法人 入江会計事務所の山中です。


先日発令された緊急事態宣言に伴って、飲食店以外の中小事業者にも
一定の一時金が支給されるようなのでご紹介させて頂きます。


対象者

@飲食店が時短営業を行っていることにより売上が減少した事業者

A不要不急の外出・移動の自粛の影響により売上が減少した事業者


要件

上記対象者のそれぞれの要件は下記の通りとなります。

@緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接的な又は間接的な取引があること
※飲食店に卸している業者(食品・割り箸・おしぼりなど)やその卸業者の仕入先(農業者・漁業者)など

A緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動による直接的な影響を受けたこと
※人の動きの減少により影響を受けた業者(宿泊施設、土産物店、観光施設、タクシー事業者など)


支給額

法人:60万円以内

個人:30万円以内


支給額の算出方法

令和2年1月の売上 + 令和2年2月の売上 - 前年同月比▲50%以上の月の売上×2


詳細な内容がまだ公表されておりませんので、今後の動きに注目していきたいと思います。

( 参照: https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/



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posted by 山中 at 18:42 | Comment(0) | 日記

2020年12月20日

創業支援事業


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


税理士法人 会計事務所の山中です。


本日は設立登記に係る登録免許税を半額にすることができる【創業支援事業】について

ご説明させて頂きます。


適用要件

@ 創業支援事業計画の認定を受けている市区町村内に本店を置くこと


A 法人を設立する前に創業支援技業者が実施する特定創業支援事業(研修)を受けること(4回以上)

※ 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4種類の研修を、1か月以上かけて4回以上受講すること


B 支援証明書の交付を受けること


上記の要件を満たすことで、株式会社を設立する際に係る登録免許税15万円(最低税額の場合)を

7.5万円に抑えることができます。


その他にも創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用の対象となったり、

国や各都道府県が実施している創業に関する補助金の申請が可能となったりします。


創業支援等事業計画の認定を受けていない市区町村もございますので、

ご利用を検討される際は、下記のリンクより本店設置場所が認定を受けているかご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html


法人設立をご検討されている方は、ぜひ活用して頂き少しでも設立時の負担を軽減して頂ければと存じます。

https://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyonosinko/sougyousienjigyou.html



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posted by 山中 at 08:37 | Comment(0) | 日記

2020年11月20日

創業助成事業


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


税理士法人 入江会計事務所の山中です。


本日は東京都中小企業振興公社が実施している助成制度の1つである
【創業助成事業】をご紹介させて頂きます。


こちらは都内で創業することを計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等が
対象となっております。


助成限度額は300万円で、助成率は助成対象経費の3分の2以内、
助成対象経費の内容は、賃借料、広告費、器具備品購入費、専門家指導費、
従業員人件費といった創業時に係る費用全般となっております。


ただし申請を行うためには、『TOKYO創業ステーションの事業計画作成支援を終了する』など、
一定の要件を申請前に満たす必要があります。


申請の流れや細かな要件については下記のURLからご確認ください。


都内で創業をご検討されている方や創業間もない方で、
新たな事業展開をご検討されている方は是非ご活用頂ければと思います。

(参照先: http://www.tokyo-kosha.or.jp/station/services/sogyokassei/ )



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posted by 山中 at 18:14 | Comment(0) | 日記

2020年09月29日

小規模事業者持続化補助金の締切がいよいよ迫ってきました


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


こんばんは
入江会計事務所 米田です。

使い勝手のいい補助金として人気のある持続化補助金ですが、
今までは予算がなくなり次第終了というものでしが、
今年は既に第四回受付までが決定しております。

既に第二回受付までは終了していますが、
第三回締切が来月の初旬、第四回が来年の2月とそろそろ締切時期が迫ってきているようです。

販路を開拓するための取り組みに対して
通常、上限を50万円として2/3の補助がでます。

特に今年はコロナの影響で、新しいことにチャレンジされる
事業所様も多いのではないでしょうか。

補助金のために無理やりお金を使ってしまっては本末転倒ですが、
新しい販売チャネルの開拓等、支払いが必要な経費であれば、
1/3の負担で済むこちらの補助金は非常に効果的ではないでしょうか。

第五回以降の受付がどうなるかは改めての発表となっており、
現状は募集があるかどうかがわかりません。

新しい取り組みについてお考えの方がいらっしゃいましたら
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。



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posted by 米田 at 20:00 | Comment(0) | 日記

2020年09月28日

最近よく「ゴーストレストラン」や「シェアリングブランド」といった言葉を耳にします


港区の税理士 会社設立は入江会計事務所


こんばんは
入江会計事務所 米田です。


今、多くの飲食店さんがデリバリーやテイクアウトを行うことで
コロナの影響下でも売上の維持を図られているように思います。

そんな影響もあってか、「ゴーストレストラン」や
「シェアリングブランド」といった手法がより注目を集めているようです。

ゴーストレストランは実店舗を持たず、
シェアキッチンなどで調理を行いデリバリーサービスを行う業態のことです。

一番のメリットは、初期費用が抑えられることが挙げられます。

新たに飲食店を立ち上げる場合、
設備投資などで数百万以上の費用がかかってしまいます。

一方、ゴーストレストランの場合は
各種利用手数料の支払いのみで始められるため、
開業費用は数十万程度と言われています。

実店舗を立ち上げる場合の10分の1以下の費用で済みます。

開業から数年以内に閉店することも多い飲食店ですが、
リスク面でもメリットがあります。

もう一つのシェアリングブランドは、最近増えている手法のようです。

フランチャイズに近い部分もあるのですが、
大きく異なるのが既存店の設備、内装のまま、
有名店のメニューの提供が可能になる点です。

既に集客力のある有名店のメニューを店内で提供することも可能ですし
例えばネット上で有名店の名前で出店し、デリバリーサービスを使用して
バーチャル店舗として販路を拡大することも可能なようです。

また、その場合通常営業のアイドルタイムを
有効に使うことができるというメリットもあります。

中には、今までは売上が上がらなかった深夜帯にも
ウーバーイーツからの注文が入るようになり、
月に数百万円単位で売上を伸ばされているお店もあるようです。

私もよく行く飲食店さんが
テイクアウトやデリバリーをされていたら
積極的に利用するようにしておりますが、
いずれにせよ、少しでも早いコロナの収束を願うばかりです。



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posted by 米田 at 20:00 | Comment(0) | 日記

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