税理士法人 入江会計事務所の丹澤です。
いよいよ、消費税増税の10月が迫ってきましたね。
軽減税率制度のややこしさが連日メディアでとりあげられていますが、
国税庁のホームページでは個別事例でのQ&Aを掲載しています。
今回はその中で、生活に身近なものをいくつか紹介しようと思います。
・飲食店で残りを持ち帰る場合(問43)
注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰る場合、
軽減税率の対象とはなりません。
「食事の提供」又は「持ち帰り」に該当するかは、
その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとなるため、
その場で飲食するために提供されたものは対象となりません。
・社内会議室への飲食料品の配達(問58)
会社内の会議室まで飲料を配達してもらう場合、
「飲食料品の譲渡」に該当するため軽減税率の適用対象となります。
しかし、その飲料の配達後に会議室内で給仕等の
役務の提供が行われる場合には、「ケータリング、出張料理」に該当し、
軽減税率の適用対象となりません。
・電子版の新聞と軽減税率(問74)
定期購読契約(週2回以上発行)の新聞は
軽減税率の対象となりますが、
電子版の新聞は軽減税率の対象とはなりません。
インターネットを通じて配信される新聞は
「電気通信利用役務の提供」に該当し、
「新聞の譲渡」に該当しないためです。
ホームページではこれらの他に、57ページにわたりQ&Aが載せられていますので、
個別の事例での疑問がある場合は参考になるかと思います。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf